◆ 測量 ◆
・境界確定測量
土地の売買や相続などの際に境界や面積を確定する時に行います。お隣の土地、道水路との境界を調査・測量・立会いを行い境界を確定します。
◆ 土地の登記 ◆
・分筆登記
土地を複数に分割したいときに行います。また、土地の用途(地目)が一部異なっているときにも行います。
図面(地積測量図)を作成するため、境界確定測量が必要になります。
・合筆登記
複数の土地をひとつにまとめたいときに行います。
所有権を確認するため、登記識別情報(権利書)の提出が必要になります。
・地積更正登記
法務局に登録されている土地の面積の記録が現状と違っている時に正しい面積を登録するために行います。
図面(地積測量図)を作成するため、境界確定測量が必要になります。
・地目変更登記
土地の使用用途が変更された場合、例えば駐車場や畑として使用していた土地に家を建てたときなどに行います。
◆ 建物の登記 ◆
・表題登記
建物を新築したときに行います。
所有権を証明するものや図面(建物図面など)を登記をするために提出します。
・表題部変更登記
建物の増築、一部を取壊したときに行います。
増築した部分の所有権を証明するものや図面(建物図面など)が登録するときに必要になります。
・滅失登記
家屋を取壊したときに行います。
◆ その他の業務 ◆
・道路後退(セットバック)、道路位置指定等の測量業務
建築基準法により建物を建築するときには4m以上の道路に接していなければなりません。そのための調査・測量業務を行います。
・国有地の払下げ、時効取得の測量業務.
所有している土地に隣接している畦畔(あぜ、くろ、青地)、使われていない水路などの払下げ、時効取得の調査・測量業務を行います。申請には申請対象の国有地を過去から現在まで占有(使用)している証明が必要になります。